訪問看護医療DX情報活用加算

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訪問看護医療DX情報活用加算に伴う掲示

2024年診療報酬改定により、訪問看護ステーショングッドサービスは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認(オンライン資格確認)により利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、より質の高い医療の提供を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算させていただきます。

【施設基準】
1.厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報組織の使用による請求を行っていること。

2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を有していること。

3.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を習得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア)看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している訪問看護ステーションであること。
イ)マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる訪問看護ステーションであること。

4.3の掲示事項についてウェブサイトに掲載していること。
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